第1条|適用範囲
-
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
-
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条|宿泊契約の申込み
-
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
-
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条|宿泊契約の成立等
-
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
-
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
-
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
-
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条|申込金の支払いを必要としないこととする特約
-
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがございます。
-
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱いいたします。
第5条|宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
-
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
-
満室(員)により客室の余裕がないとき。
-
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
-
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
-
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
-
沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
-
(注)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
-
(イ)宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
-
(ロ)宿泊しようとする者が、身体または衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
-
-
宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求および行為をしたとき。
-
宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊または利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
-
かつて当ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)および(8)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
-
宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体またはその関係者であるとき。
-
宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、または事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
-
宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
第6条|宿泊客の契約解除権
-
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
-
当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、 宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
-
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。
第7条|当ホテルの契約解除権
-
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
- 宿泊約款第5条のうち各号のひとつに該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。
- 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- 消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
-
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条|宿泊の登録
-
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- 出発日および出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
-
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条|客室の使用時間
-
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前12時(正午)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
-
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、正規料金の30%
- 超過6時間までは、正規料金の50%
- 超過6時間以上は、正規料金の100%
第10条|利用規則の遵守
-
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示あるいは備え付けした利用規則に従っていただきます。
第11条|営業時間
-
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレットでご案内いたします。
- フロント、キャッシャー等サービス時間
(イ)門限/なし
(ロ)フロントサービス/24時間 - 飲食等(施設)サービス時間
朝食/07:00~10:00
昼食/11:30~14:00
夕食/18:00~21:30 - 付帯サービス施設時間
ガーデンプール/季節営業
リラクゼーションプール/10:00~12:00、14:00~22:00
- フロント、キャッシャー等サービス時間
-
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条|料金の支払い
-
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
-
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
-
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条|当ホテルの責任
-
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
-
当ホテルは、消防機関から防火優良認定証を受理しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条|契約した客室の提供ができないときの取扱い
-
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
-
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償額を支払いません。
第15条|寄託物の取扱い
-
宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を話し合いのうえ賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。
-
宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を話し合いのうえ賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条|宿泊客の手荷物または携帯品の保管
-
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所 有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
-
前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条|駐車の責任
-
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条|宿泊客の責任
-
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第12条第1項関係)
<内訳>
- 宿泊料金
- (1)基本宿泊料 <室料>
(2)サービス料 <(1)×13%>
- 追加料金
- (3)飲食およびその他の利用料金
(4)サービス料 <(3)×13%>
※ルームサービスサービス料 <(3)×18%>
- 税金
- (5)消費税
【備考】
1. 基本宿泊料は、当ホテルが提示する料金表によります。
2. デイベッド、補助ベッドのご利用については、規定の料金を申し受けます。
3. その他の利用料金は、電話代、ランドリー代等です。
4. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予約人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 30日前 | 60日前 |
1~14名 | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | – | – |
15~30名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | – | – |
31~100名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | – |
101名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 20% | 20% | 10% | 5% |
(注)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 連泊予約において、全て又は一部の宿泊日を取り消した場合、それぞれの宿泊日ごとに違約金を収受します。
3. 予約人数の一部について取り消しがあった場合、予約人数にかかわりなく、取り消しした人数に対して、違約金を収受します。
ホテル利用規約
当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第10条の定めにあるとおり、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約およびこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。
-
ベッドの中など火災の発生しやすい場所での火気の使用はご遠慮ください。
-
ホテル内で暖房用、炊事用などの火器はご使用にならないでください。
-
ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
-
(イ)動物などその他のペットー般
上記の定めに関わらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴は可能です。ただし、身体障害者補助犬の同伴により、ホテル施設およびホテル施設を利用する者に著しい損害が発生するおそれがある場合等は、これらの同伴もお断りすることがあります。 -
(ロ)悪臭・異臭を発生するもの
-
(ハ)著しく多数量な物品
-
(ニ)火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの
-
(ホ)所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
-
(ヘ)その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの
-
-
ホテル内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。
-
ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ばすような高声、放歌、または喧騒な行為はなさらないでください。
-
睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客様あるいはホテルに迷惑をかける行為はおやめください。
-
ホテル内の諸設備諸物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
-
不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
-
客室を当ホテルの許可なしに宿泊および飲食以外の目的にご使用にならないでください。
-
ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入ったり、立入りを強要なさらないでください。
-
ホテル内に当ホテルの許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。
-
ホテル内では当ホテルの許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
-
廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
-
ホテルの外観を損なうようなものを窓側に陳列なさらないでください。
-
お買物代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
-
お忘れ物、遺失物の処置は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
-
ご予約のない場合または宿泊当日のご予約は原則としてお預り金を申し受けます。
-
ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品はフロントの貸金庫(無料)にお預けください。それ以外の場所での紛失についてはホテルは一切責任を負いかねます。
-
客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の時は内鍵とドア・アームをおかけください。訪問者がございます場合は、ドア・スコープでご確認されるか、ドア・アームを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
-
ホテル内のレストラン、ラウンジ・バー、売店等をご署名によってご利用される場合は、お部屋番号とお名前をお申し出ください。
-
客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。
-
客室に外来のお客様をお招きにならないでください。
-
未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
-
ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
-
ご滞在中、フロントからお勘定書の提示がございましたらその都度お支払いください。
-
料金のお支払いは通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、若しくはクレジットカードによリフロントにてお支払いください。なお、旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
-
ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
-
勝手ながら所定の税金のほかお勘定の13%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申し上げます。
-
ナイトウエア、パジャマ、スリッパ等で廊下等客室外にお出にならないでください。
-
暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても、事実が判明した時点でお断りさせていただきます。